やめられるかも

私は特例を使って2度開業している。

 

5月半ばに地元の県の厚生局で受領委任の契約をし、その後今の施術所を開業するためにすぐ地元の方の施術所を廃止し、違う県で開設届を出して受領委任契約を結んだ。

 

保健所で施術所の廃止届を出した時に「厚生局で手続きするものってありますか?」と聞いたところ「厚生局で手続きするものはありません。これで終わりです。」とのこと。

 

しかし暫くして厚生局から電話が。

 

「施術所廃止したんですかね?その場合こちらでも受領委任辞退の申し出が必要なんで、郵送でも良いんでお願いしまーす」

 

とのこと。その時ちょっと忙しくで忘れてたんだけど。

 

という事で、今2つの県で受領委任契約を結んでいて、契約記号番号も2つ持ってるんですよね。

 

そして一昨日、特例絡みの事で今の管轄の厚生局事務所と厚生労働省保健局に問い合わせをした。

 

すると

 

特例で受領委任契約を結んだ者が実務経験と研修受講の証明書を提出せずに辞めた場合は  

 

2年間の受領委任取り扱い中止相当になるんだとか!!

 

郵送で受領委任の辞退の申し出を送ったので、これが受理されれば私は2年間の受領委任の取り扱い中止相当になる!?

 

頼むぜマジで…